広島湾岸トレイル協議会規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この会は、広島湾岸トレイル協議会という。
(事務所)
第 2 条 この会の本部は、広島市内に置く。
(目的)
第 3 条 この会の目的は、
1.広島湾岸トレイルの開発、維持管理、運営をすることでコース周辺市町の地域振興、観光振興、登山振興及び里山の自然環境の保全、育成を図る。
2.周辺市町への社会奉仕活動及び健康維持推進活動を通じて地域への社会貢献を図る。
第 2 章 事業
第 4 条 この会は第3 条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第 3 章 会員
(会員)
第 5 条 この会の会員は、会の目的に賛同する次の3 種とする。
1 団体会員 団体として入会し、会費を納入して議決権を有す。
2 協力会員 団体として入会し、会費は納入せず議決権を有しない。
3 賛助会員 寄付をする法人や団体及び個人で、会費は納入せず議決権を有しない。
(入会)
第 6 条 この会への入会は、原則として役員 1 名と会員 2 名の推薦により、役員会で審査のうえ入会を承諾するものとする。
(会費)
第 7 条 団体会員は別に定めた会費を納入する。
(会員の順守)
第 8 条 会員は規約、総会、役員会の議決を尊重し、この会の目的を達成するために支援協力するものとする。
(退会)
第 9 条 会員は退会の旨を役員会に届けることにより、退会できるものとする。
会員は次の各号の1 つに該当したときは、退会したものとする。
1 総会、役員会、その他の会議等に連絡なき欠席が、2 年以上続いた場合。
2 2 年以上会費を滞納した場合。
3 2 年以上協議会の活動に参加しなかった場合。
(除名)
第 10 条 会員が次の各号の 1 つに該当したときは役員会の議決を経て総会で3 分の 2 以上の議決をもって会員を除名することができる。
1 本規約、総会、役員会等の議決事項に反したとき。
2 本会の名誉を著しく損なったとき。
3 除名処分を受けた会員の会費は返還しない。
第 4 章 組織
(組織)
第 11 条 この会を運営するために、次の機関を設ける。
1 総会
2 役員会
(総会)
第 12 条 総会は通常総会と臨時総会とする。
1 通常総会は毎年1 回開催する。
2 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、もしくは会員の3 分の1 以上により文書で総会開催の請求があった場合開会しなければならない。
3 総会の議長は、会長もしくは会長が欠けた場合は副会長が指名する役員がこれにあたる。
(定足数)
第 13 条 総会の定足数は、会員総数の 2 分の1 以上とする。
(総会の議決事項)
第 14 条 総会は次の事項を審議、議決する。
1 事業計画および事業報告
2 予算および決算
3 役員の選任
4 規約の改正
5 この会の解散
6 その他、役員会ならびに会員の 3 分の1 以上の賛同で提示された事項
(役員会)
第 15 条 役員会は会長が必要に応じて開くことができる。
第 5 章 役員
(役員と職務)
第 16 条 この会に次の役員を置く。
1 会長 1 名
2 副会長2 名
3 監事 2 名
4 事務局長1 名
5 担当 6 部門の担当役員
(会長)
第 17 条 会長はこの会を代表する。
第 18 条 会長は総会ならびに臨時総会を招集する。
(副会長)
第 19 条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
(監事)
第 20 条 監事はこの会の業務、経理ならびに財産を監査し、総会においてその結果を報告する。
(事務局長)
第 21 条 事務局長は担当6 部門を統括する。
(担当と職務)
第 22 条 事務局長の元に6 部門の担当を置き、それぞれの業務に対処する。
1 総務担当
2 企画運営担当
3 維持管理開発担当
4 業務担当
5 広報宣伝担当
6 登山講座担当
7 各部門に担当役員 1 名、担当補佐を若干名置く。
(役員の任期)
第 23 条 役員の任期はそれぞれ 2 年とする。
ただし再任を妨げない。
(役員の選任)
第 24 条 この会の役員は総会の議決を経て選任する。
(顧問)
第 25 条 この会に顧問を置くことができる。
顧問は役員会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
(オブザーバー)
第 26 条 この会にオブザ-バーを置くことができる。
1 オブザーバーは役員会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
2 オブザーバーは行政機関の関係者などとし、この会に対し必要な助言をする。
第 6 章 資産および会計
(資産)
第 27 条 この会の資産は、会費、助成金、寄付金、賛助金ならびに事業収入等によるものとする。
(会計年度)
第 28 条 この会の会計年度は毎年 4 月1 日に始まり、翌年の 3 月31 日に終わるものとする。
(会計報告)
第 29 条 この会の収支決算ならびに財産目録は、総会において報告し承認を受けなければならない。
第 7 章 規約の変更
(規約の変更)
第 30 条 この会の規約変更は、総会の 4 分の3 以上の議決を経て変更するものとする。
第 8 章 雑則
(細則)
第 31 条 この規約の施行にあたって必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
付則
1 この改正規約は、総会の翌日から施行する。
2 この会の役員の任期は総会成立の翌日から翌々年 5 月の総会日までとする。
3 この会の会員が納入する会費は年額とし会費3,000 円とする。
4 総会における議決権は次の通りとする。
(1)団体会員は1 団体につき 1 票とする。
(2)会費を1 年間滞納した場合は議決権を失効する。
5 各担当部門の主たる職務は次の通りとする。
(1)総務担当
総務、庶務、会計等に関すること
(2)企画運営担当
トレイル体験会の企画、運営に関すること
(3)維持管理開発担当
トレイルの維持管理・開発に関すること
(4)業務担当
HWTbrand の企画、開発、促進に関すること
(5) 広報宣伝担当
PR企画の製作、広報、宣伝活動に関すること
(6) 登山講座担当
登山講座、登山講習会に関すること