広島湾岸トレイル倶楽部規約

広島湾岸トレイル倶楽部 規約

第1条   この会の名称は「広島湾岸トレイル倶楽部」という。

第2条   この会の事務所は、広島市内に置く。

第3条   この会の目的は、広島湾岸地域で育まれた里山や里海の美しい自然及び歴史・文化遺産を尊重し、もって地域社会における持続可能で豊かな社会生活の発展に寄与するものとする。

第4条   この会は、第3条の目的を達成するため、広島湾岸トレイルの開発、維持、管理、運営を目的として組織された広島湾岸トレイル協議会に加盟団体として参加する。その上で、協議会の運営に積極的に協力するものとする。

第5条   この会への入会資格は、第3条の目的に賛同する者が、会員1名以上の推薦を受け役員会で承諾を得ることによるものとする。

第6条   この会の会費は、年額1,000円とする。

第7条   会員は次の一つに該当する時は、資格を失うものとする。

1.1年以上会費を納めないとき

2.会員として不名誉な行為があったとき

第8条   この会を運営するため、総会と役員会を置くことができる。

第9条   総会は、通常総会と臨時総会とする。

第10条 代表は、必要に応じて総会及び役員会を開くことができる。

第11条 この会には、次の役員を置くことができる。

1.代表                        1名

2.副代表      1名

3.会計                        1名

第12条 代表は、総会において選出するものとする。

第13条 副代表・会計は、代表が選任し総会で承認を受けるものとする。

第14条 役員の任期は、それぞれ1年とする。

➡2023.4.1~任期2年となる(2022.5総会決定事項)

第15条 この規約は、総会の出席者の3分の2以上の賛成で変更できる。

附則、(1)この規約は平成28年6月1日から施行する。