【HWT協】HWT hot news20250904…「広島湾岸トレイル」の新たな商標権が認定されました!

いつもご支援、ご協力をありがとうございます。

標題の件、
今春出願していました商標権(41類スポーツ興行等)における「広島湾岸トレイル」が、
これまで取得していました広島湾岸トレイル関連の商標権(41類の2件、25類(衣服等)の1件)に加え、
9月3日特許庁からに認定するとの通知が届きました。

最初に商標権取得した2015年10月時には認定されなかった部分、
すなわち地名である「広島」と「スポーツ興行」を含んだ名称、区分を以て認定されました。

●<画像左の上部>特許庁のHPにある商標登録申請欄です。広島湾岸トレイルの申請明細が掲載されています。
●<画像左の下部>商標登録申請書類控です。
●<画像右>商標登録申請が査定され、認定されたとしたした登録査定です。
★商標登録認定証書は、1~2週間後に届く予定です。


にわかには信じがたい快挙だと言っても過言ではなく全てにおいて感謝、感激しております。

13年に及ぶ地道な、純粋な市民団体の、地域に根差した社会貢献活動が評価されたものと
商標権の取得を謹んで受理させて頂きました。

これも一重に2013年6月に「広島にロングトレイルをつくろう」と起ちがって以来、
延べ1万数千人に及ぶ多くの市民及び会員の皆さまのご支援、ご協力があってのことと
この場をお借りして深く感謝申し上げるとともに厚く御礼申し上げます。

また、今後とも倍旧のお力添え頂きますよう心よりお願い申し上げます。

尚、商標権とは、商品やサービスに使用する「商標」を独占的に使用できる権利です。
商標は、事業者が自身の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために
使用するマーク(識別標識)を指します。
具体的には、文字、図形、記号のほか、立体的形状や音なども含まれます。

当方が商標権取得する最大の目的は、
さまざまな思惑ある第三者が制約なく「広島湾岸トレイル」という名称を使用することを防ぐことにあります。
私たちは「広島湾岸トレイル構想」を推進すべく、トレイルが常に快適に活用いただけるよう有志ボランティア活動を繋ぎ展開していますが、商標権取得がなければ、私たちが予想すらしない形で、「広島湾岸トレイル」の名称を営利、非営利を問わず誰もが自由にその名称を使用することが可能なのです。

商標権取得は市民活動を守る唯一無二の防御手段であり、言わば我が身を守るための「防護服(専守防衛)」だとご理解、認識頂ければ幸いに存じます。

*前述の商標権以外には「湾岸覇者(41類他)」「HWT(25類他)」等の商標権等を有しています。

広島湾岸トレイル協議会
会長 
田川宏規

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☆市民の市民による市民のためのトレイルである広島湾岸トレイルは皆さまの寄付(ご厚意)と社会奉仕活動により維持・開発運営されています

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